奈良県生駒の女性行政書士「すみれ行政書士法務事務所」のスタッフ竹内です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
前回の宣言通り、ゆるゆると「補助者シリーズ」を開始いたします!
記念すべき第1回目テーマは「印鑑」です!!
行政書士の仕事に必要不可欠と言っていいものですね。
契約書、許認可申請、委任状、補助金申請、相続手続きなどなど、
仕事の中で「印鑑」を必要とする場面はたくさんあります。
(竹内は、この仕事に携わるまで印鑑の認識は、シャチハタ印鑑と認印ぐらいでした。
まだ実印はつくっていませんので)
印鑑には、種類によって用途と決まりがあります。
【会社】
・代表印(丸印)・・・法務局で印鑑登録する必要があります。大きさなども、
「1㎝以上3㎝以内」と定められています。
一般的に、二重の円になっていて、外枠(会社名または屋号)、内枠(役職名)
・銀行員(丸印)・・・大きさは代表印と区別するため、一回り小さいサイズのことが多い。
外枠(会社名または屋号)、内枠(銀行之印)
・会社認印(角印)・・・会社の認印。契約書や領収書などに使用。
【個人】
・認印・・・実印として印鑑登録していないはんこ全般。
・実印・・・住民登録している市区町村役所に印面を登録したはんこ。
実は、事務所で最初に覚えた言葉が「割印」と「捨印」でした。
印鑑一つとっても、学ぶことが多いですね。