奈良県生駒の女性行政書士「すみれ行政書士法務事務所」のスタッフ竹内です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

前回の宣言通り、ゆるゆると「補助者シリーズ」を開始いたします!

記念すべき第1回目テーマは「印鑑」です!!

行政書士の仕事に必要不可欠と言っていいものですね。

契約書、許認可申請、委任状、補助金申請、相続手続きなどなど、

仕事の中で「印鑑」を必要とする場面はたくさんあります。

(竹内は、この仕事に携わるまで印鑑の認識は、シャチハタ印鑑と認印ぐらいでした。

まだ実印はつくっていませんので)

印鑑には、種類によって用途と決まりがあります。

【会社】

・代表印(丸印)・・・法務局で印鑑登録する必要があります。大きさなども、

「1㎝以上3㎝以内」と定められています。

一般的に、二重の円になっていて、外枠(会社名または屋号)、内枠(役職名)

・銀行員(丸印)・・・大きさは代表印と区別するため、一回り小さいサイズのことが多い。

外枠(会社名または屋号)、内枠(銀行之印)

・会社認印(角印)・・・会社の認印。契約書や領収書などに使用。

【個人】

・認印・・・実印として印鑑登録していないはんこ全般。

・実印・・・住民登録している市区町村役所に印面を登録したはんこ。

実は、事務所で最初に覚えた言葉が「割印」と「捨印」でした。

印鑑一つとっても、学ぶことが多いですね。

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